賃貸借契約書の黒塗りについて-御前崎市は人権よりも企業の利益を優先して行政を行うのか
財産区住民は当事者であり金額や契約年数など知る権利があるはず,
また、契約年数は健康や財産など基本的人権にもかかわる問題で、企業の都合によって黒塗りに出来るものではありません。
財産区管理者(市長)は契約を結ぶにあたって財産区管理会の同意を必要とします。この同意権は財産区財産が不当に処分をされることを防ぐためのものであり、区民はその権限を財産区委員に委任しています。監査委員は同意するにあたり区民の意思に沿って動く必要があり、区民はそれを監視する必要があります。この監視をするには契約年数など詳細な情報がないとできるものではなく、市役所はこの権限を不当に奪っているといえます。賃貸借契約書の地代、契約年数が黒塗だそうです。企業の利益が人権より重んじられてよいものでしょうか。
御前崎市は非公開の理由として下記の御前崎市情報公開条例6条第3号を上げていますが、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。」とあるよう、例外規定があります。
(御前崎市情報公開条例6条第3号)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
浜岡砂丘の美化(飛砂対策)に4,200万
本当に効果はあるのか―費用対効果は
砂の飛散による浜岡砂丘の劣化が進み、対策として、御前崎マリンパークより浚渫された砂等を運び込み、砂丘の再建が行われてきました。H27年20,000㎥、h30年 9,500㎥、h31年 10,000㎥ 合計約40,000㎥の砂が運ばれたことになりますが、効果の検証はされているのでしょうか。ただ砂を積み上げるだけのため、しばらくすると砂は東側に飛散してもとの状態に戻ってしまい、この繰り返しを行っているようにしか見えません。おまけに、運ばれてきた砂に含まれていたゴミが風によって表面に出てきてしまい、ごみ捨てのような状態になり、観光地としてのイメージを台無しにしています。費用的にも(市が負担したのは30年度分の4,200万)1㎥あたり5,000円から10,000円と高額であり、費用対効果を考慮したしっかりとした計画に基づいて行われる必要があります。
(以前は飛砂対策として碁盤状の砂止め柵がつくられておりましたが、その上に砂が積まれました。科学的根拠に基づいた対策といえるでしょうか。)
なぜ火葬場は単独建設にかわったのか
市議会からの平成28年9月に市長あてに出された下記申し入れ書が発端のようです。時期的に産廃誘致の伏線のように感じざるをえません。
年平成28年度9月御前崎市議会から市長に対し、火葬場業務について、牧之原市との共同運営を解消し、市単独の設置運営を強く求める申入れ書が提出される。
池新田公民館関連の措置請求が提出されます
公民館のブラックボックス的運営に住民の意思を示しましょう。
皆様のご参加をお待ちしております。
会場 御前崎市役所 1Fロビー集合
日時 2020年9月1日(火)
地方公務員の特別職である公民館長は、中立公正に職務を遂行する義務があり、特定の営利事業を援助することはあってはならないにも拘らず、産廃施設誘致に奔走して来たと云わざるを得ない。これらの行為は社会教育法23条1項1号の禁止行為である「その他営利事業を援助する」ことに該当すると云わざるを得ない。
市政を考える市民の会 第一回 勉強会
議題 御前崎市における一般廃棄物処理の現状と課題
講演 牧之原市御前崎市広域施設組合 環境保全センター所長
会場 御前崎市研修センター 2F 大会議室
日時 2020年8月22日(土) 13:00開場 13:30開演
講演後 ゴミ処理に関するフリートーク
参加費 無料
参加締め切り 8/19(水)
(コロナの関係で定員をもうけさせていただきます。早めのご連絡をお願いいたします。)
*連絡先 酒井輝治 090-3386-5645
*ゴミ処理の現状を把握するためにも、多くの方のご来場をお待ちしております。
令和2年2月10日、御前崎市議会議員8名による産廃への土地賃貸借契約破棄の提言が提出されました
今般、私共は大栄環境株式会社が池新田地区に建設を計画している産業廃棄物処理施設
について次のとおり見解を表明し、下記を提言します。
産業廃棄物処理等調査特別委員会において経緯などを調査したところ、誘致について不
透明であり納得しかねます。そして、御前崎市のまちづくりは住民の意見集約が最も重要
であり、一部の推進組織のみで誘致したこの計画は不適切であると判断します。さらに、
住民の意見を聴取するために令和元年12月8口に行われた住民投票において、その多くが
建設反対を表明しましたし、その結果を受けた貴職も撤退を表明し、大栄環境株式会社に
対して撤退を要望しました。
よって大栄環境株式会社が池新田地区に計画している産業廃棄物処理施設は、これから
の御前崎市のまちづくりにふさわしくないと判断し、計画の断念を強く要望し下記のとお
り提言します。
記
1 大栄環境株式会社と池新田財産区管理者が締結した土地賃貸借契約の破棄
2 許認可行為等の議会への事前説明および一般公開
9月15日、予算決算審査特別委員で池新田財産区の令和1年度決算案が可決されました。賛成議員には2月に提出された土地賃貸借契約の破棄の提言書に署名した議員が多数含まれています
令和1年度の池新田財産区の予算には大栄環境からの地代1,000万が計上されていますが、住民投票の結果をふまえ、すでに市長も撤退の要請をおこなっていることから、令和2年度分のように預り金として組み替えを行うことがあるべき処理のしかたです。このまま可決してしまうと提言書に署名した議員で決算案に賛成したものは産廃賛成派に転向したのではと誤解されかねません。
令和1年度池新田財産区決算案は賛成8、反対7で承認されました
(敬称略)
川 口 純 男 反対
二 俣 秀 明 賛成
鈴 木 克 己 反対
丸 尾 忠 反対
齋 藤 佳 子 反対
名 波 和 寛 反対
櫻 井 勝 賛成
渥 美 昌 裕 賛成
河 原 﨑 惠 士 賛成
植 田 浩 之 賛成
阿 形 昭 反対
齋 藤 洋 反対
大 澤 博 克 賛成
増 田 雅 伸 賛成
阿 南 澄 男 賛成
9月議会で池新田地区第二避難地整備の問題が指摘されました。
問題点
2400万の建設費を使った事業を市と町内会の連絡調整機関にすぎない池新田方面隊がおこなう資格があるのか。
市役所は何故施主に相応しくない池新田方面隊に1060万の補助金をだしたのか。
市の事業として入札で行われるべきものが、何故随意契約で行われたのか。
避難地として相応しくないとの意見の多い場所にどのような経緯で建設されるようになったのか。
計画地の砂の売却は入札が基本であるが、随意契約で行われた理由は何か。
財産区には9億円の蓄えがあり、砂を売る必要はないが、なぜ売るようになったのか。
避難地建設が目的の場合、地平面以下の砂を採る必要はないが、とった理由は。
2000万以上の砂の売却は議会の承認が必要だが、契約を二つに分けて議決を避けた理由。